国民健康保険 保険料減免申請しないと損ー支払い済でも返金可能
2020/07/26
こんにちは、小金虫です。退職から2年が過ぎて、今年から国民健康保険になりました。
皆さんは国民健康保険加入者ですか?
『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策』として自営業や非正規雇用の人などで国民健康保険に加入していて、仕事がなくなって収入が落ち込んでいる人に対し、国民健康保険の保険料が減免されることをご存じでしょうか。
営業自粛などで売り上げが落ちた自営業者には「持続化給付金」の支給がありました。さらに国民健康保険の保険料の減免があれば助かりますね。
1.対象者
実際に減免の手続きをするのは、住民票がある市町村の役所なので、それぞれの役所のホームページをあければ「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について」というページができています。
今回は豊島区のホームページから紹介します。
【A】新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(※)を負った世帯
【B】新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和2年(2020年)中の事業収入等の一定以上の減少が見込まれ、下記の〈要件〉1~3全てに該当する場合。
i 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、令和元年(2019年)中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(※)保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、収入の減少額から除きます。
ii 主たる生計維持者の令和元年(2019年)中の所得の合計額が1,000万円以下であること。
iii 主たる生計維持者の、減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年(2019年)中の所得の合計額が400万円以下であること。
となっています。
まず自分が対象となるか簡易フローチャートにそって見てみます。同じようなフローチャートは住んでいる役所のホームページに出ています。多少書き方が違いますが、内容はほぼ同じです。
国民健康保険の保険料を支払うのは世帯主ということのなっていますので、世帯主が収入が減っていることが条件です。
フローチャートで対象者となれば、必要な書類を用意し申請します。
2.必要書類
・申請書
・収入申告書
それぞれ各市町村で書類をダウンロードできます。
※収入は6月までは実収入、7月以降は見込みで記入となります。
3.減免対象となる保険料
平成31年度分および令和2年度分の保険料(令和2年2月1日から令和3年3月31までの間に納期限が設定されているもの)
※国民健康保険加入手続きが遅れたなど、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険料。
4.まとめ
・基本的に こうした減免措置は、原則的に申請主義です。対象となる人が、自分で申し出なければ利用することはできません。知らないで申請しなくても、役所から「あなたはの保険料は免除されますから申請してください。」なんてお知らせはこないので、まずは申請してみましょう。
・条件によっては全額免除にならなくても、減額される場合があります。また、すでに支払いが終わっていても対象者として認められれば返金されます。
・この対策は4月には決まっていましたが、各市町村で実施するため、申請受付は6月に入ってからの所が多いようです。申請は郵送でできます。
小金虫はこの制度をYouTubeを見て知りました。情報弱者ではダメですね。早速オットに手続きをするよう言いましたよ。